弁護士による相続相談【弁護士法人心 柏法律事務所】

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公正証書遺言の費用に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年3月19日

公正証書遺言の作成にはどのような費用がかかりますか?

公正証書遺言を作成する際にかかる費用としては、まず、公証役場に対して支払う作成手数料があります。

遺言作成者が病気等のために公証役場に来られない場合、公証人が出張して公正証書遺言を作成することもできます。

この場合には、公証人の日当交通費がかかることに加え、上記の作成手数料も加算されます。

また、公正証書遺言作成に当たっては、戸籍をはじめとした様々な書類を準備する必要があります。

この戸籍謄本等の取得に際しても、手数料等の費用がかかります。

戸籍謄本取得の費用については、各自治体のホームページに掲載されていると思いますので、ご確認をいただければと思います。

参考リンク:柏市・証明書等の手数料一覧表

さらに、公正証書遺言作成には証人が2名必要となりますが、証人を自ら用意できないときには、公証役場で証人を手配してもらうことができます。

この場合には、証人の日当を支払う必要が生じます。

これらの費用とは他に、遺言書の文案の作成を弁護士等の専門家に依頼する場合には、専門家に対する報酬を支払う必要があります。

公正証書遺言の作成手数料はどのくらいかかりますか?

公正証書遺言の作成手数料は、遺産の額によって変わってきます。

具体的な額は、公証人手数料令第9条別表により定められています。

全体の財産額が1億以下の場合は、この表の額に遺言加算として1万1000円を足した額が、作成手数料となります。

例えば、遺産が1500万円であった場合、表によれば2万3000円となりますが、これに遺言加算として1万1000円を足した、3万4000円を支払うことになります。

こちらの別表は、日本公証人連合会のホームページにも掲載されておりますので、ご参照ください。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

そして、上記の計算は、相続人あるいは受遺者ごとに行います。

例えば、長男に2000万円、次男に2000万円それぞれ相続させる場合には、長男の分の手数料2万3000円、次男の分の手数料2万3000円、遺言加算1万1000円がかかることになります。

また、遺言の作成する枚数に応じて、数千円程度の用紙手数料が必要となります。

公証人に出張を頼んだ場合、どれくらい費用が変わりますか?

公証人に出張をしてもらい公正証書遺言を作成する場合、上記で算出した基本手数料が50%加算されます。

また、タクシー代等の交通費が必要となるほか、日当(4時間以内は1万円、4時間を超えた場合は2万円)がかかります。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼したらどれくらいの費用がかかりますか?

遺言の作成費用は、弁護士事務所によって変わります。

費用の詳細は、実際に相談・依頼するところに確認されることをおすすめします。

その際、料金設定は明確か、丁寧に対応してくれるか等についても確認し、実際に依頼するかどうかをご検討ください。

当法人では、遺言について、原則無料でご相談を承っております。

ご依頼後の費用については、無料相談の際に丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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