公正証書遺言の費用に関するQ&A
公正証書遺言の作成にはどのような費用がかかりますか?
公正証書遺言を作成する際にかかる費用としては、まず、公証役場に対して支払う作成手数料があります。
遺言作成者が病気等のために公証役場に来られない場合、公証人が出張して公正証書遺言を作成することもできます。
この場合には、公証人の日当や交通費がかかることに加え、上記の作成手数料も加算されます。
また、公正証書遺言作成に当たっては、戸籍をはじめとした様々な書類を準備する必要があります。
この戸籍謄本等の取得に際しても、手数料等の費用がかかります。
戸籍謄本取得の費用については、各自治体のホームページに掲載されていると思いますので、ご確認をいただければと思います。
参考リンク:柏市・証明書等の手数料一覧表
さらに、公正証書遺言作成には証人が2名必要となりますが、証人を自ら用意できないときには、公証役場で証人を手配してもらうことができます。
この場合には、証人の日当を支払う必要が生じます。
これらの費用とは他に、遺言書の文案の作成を弁護士等の専門家に依頼する場合には、専門家に対する報酬を支払う必要があります。
公正証書遺言の作成手数料はどのくらいかかりますか?
公正証書遺言の作成手数料は、遺産の額によって変わってきます。
具体的な額は、公証人手数料令第9条別表により定められています。
全体の財産額が1億以下の場合は、この表の額に遺言加算として1万1000円を足した額が、作成手数料となります。
例えば、遺産が1500万円であった場合、表によれば2万3000円となりますが、これに遺言加算として1万1000円を足した、3万4000円を支払うことになります。
こちらの別表は、日本公証人連合会のホームページにも掲載されておりますので、ご参照ください。
参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
そして、上記の計算は、相続人あるいは受遺者ごとに行います。
例えば、長男に2000万円、次男に2000万円それぞれ相続させる場合には、長男の分の手数料2万3000円、次男の分の手数料2万3000円、遺言加算1万1000円がかかることになります。
また、遺言の作成する枚数に応じて、数千円程度の用紙手数料が必要となります。
公証人に出張を頼んだ場合、どれくらい費用が変わりますか?
公証人に出張をしてもらい公正証書遺言を作成する場合、上記で算出した基本手数料が50%加算されます。
また、タクシー代等の交通費が必要となるほか、日当(4時間以内は1万円、4時間を超えた場合は2万円)がかかります。
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