弁護士による相続相談【弁護士法人心 柏法律事務所】

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遺留分の割合に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年6月28日

遺留分とはなんですか?

贈与や遺贈等があった場合でも、相続人が相続から最低限受けられる利益のことをいいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人であれば認められます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められないことについては注意が必要です。

 

遺留分権利者は自己の遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、遺留分を侵害する贈与や遺贈を受けた者に対して請求することができます。

遺留分の割合とはなんですか?

遺留分の金額は、遺留分の基礎となる財産に、民法で定められた遺留分割合を乗じることで算定します。

ここでいう「遺留分の割合」には厳密にいうと2種類あります。

まず、遺産全体に占める遺留分の割合を指す「総体的遺留分」があります。

総体的遺留分は民法で定められており、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1、それ以外の場合(相続人に配偶者や子供がいる場合)には2分の1となっています。

次に、上記総体的遺留分に相続人の法定相続分を乗じた「個別的遺留分」があります。

例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が2分の1、子供は一人当たり4分の1となります。

相続人が配偶者と子供だけの場合、総体的遺留分は2分の1ですので、それぞれの個別的遺留分は以下のようになります。

配偶者:4分の1(総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1)

子供①:8分の1(総体的遺留分2分の1×法定相続分4分の1)

子供②:8分の1(総体的遺留分2分の1×法定相続分4分の1)

遺留分侵害額はどのように算定するのですか?

上記方法で算出した個別的遺留分を遺留分の基礎となる財産に乗じることによって、各相続人の遺留分を計算することになります。

そのうえで、相続人が相続により取得した財産がある場合や特別受益がある場合には、当該財産額や特別受益を遺留分額から控除します。

控除した後の差額が遺留分侵害額となります。

なお、遺留分侵害額の請求権は期間制限が定められており、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過するか、相続開始の時から10年を経過すると時効によって消滅することには注意が必要です。

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