特別受益とは
1 特別受益とは
相続人の一人が、被相続人から遺贈を受けた場合や被相続人の生前に贈与を受けていた場合、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けるとすれば、結果としてこの相続人だけが遺産を多く貰えることとなってしまい、不公平な結果となります。
そこで、民法は、相続人のうち一人が、被相続人の生前に婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生活の資本として贈与を受けていた場合(これを「特別受益」といいます。)には、相続分の前渡しがあったとみて、相続分の計算時に特別受益を相続財産に加算して計算することとしています(民法903条1項)。
2 特別受益がある場合の例
特別受益として持ち戻しが争われる例としては、遺贈や生前贈与のほかに、被相続人の土地を相続人が無償で使用していた場合や特定の相続人が高額な被相続人の死亡保険金を受け取るようなケースもあり得ます。
3 特別受益の持ち戻し免除の意思表示とは
例外的に特別受益があったとしても、特別受益を相続財産に加算しなくてもよい場合があります。
すなわち、特別受益があったとしても、被相続人が特別受益を持ち戻さない旨の意思表示をしていた場合には、特別受益は持ち戻されません(民法903条2項)。
4 特別受益の持ち戻しの免除が認められる場合
持ち戻し免除の意思表示が明示されていなくても、特別受益時の事情から黙示で認められることもあります。
例えば、農業を営む被相続人が、家業を承継させるために、特定の相続人に対して相続分以外に農地等の財産を相続させたような場合には、黙示の持ち戻し免除が認められる可能性があります。
また、婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が、配偶者に対して居住用の不動産を遺贈又は贈与した場合には、持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます(民法903条4項)。ただし、この規定はあくまでも推定規定なので、被相続人に持ち戻し免除の意思表示がなかったことが明らかになれば、特別受益は持ち戻されることとなります。
特別受益の有無の認定は、過去の裁判例・判例を踏まえて、事案ごとの事情を分析する必要がありますので、特別受益の有無については弁護士に相談することをお勧めします。
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