弁護士による相続相談【弁護士法人心 柏法律事務所】

弁護士による相続相談@柏

相続放棄に必要な書類

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 相続放棄の書類は速やかに収集する必要がある

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の間に行う必要があります(民法915条1項本文)。

そのため、速やかに書類を集めて、裁判所に申述をする必要があります。

期間が短い上、人によって必要な書類が違うため、書類を集めるだけでも一苦労という場合もあるかと思います。

弁護士にご依頼いただければ、書類の収集から相続放棄の申述まで、弁護士の方で行うことができます。

2 すべての人に共通して必要となる書類

相続放棄に必要となる書類は、どのような立場の方が放棄の申述をするのかによっても異なります。

まず、すべての方に共通して必要となる書類は、以下のものになります。

①相続放棄の申述書

②被相続人の住民票除票又は戸籍附票

③申述人の戸籍謄本

3 申述人が配偶者、子の場合

相続放棄の申述をするのが被相続人の配偶者や子の場合には、上記①~③の書類に加え、④被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。

申述人が配偶者や子のみの場合には、比較的集める戸籍は少なくなります。

4 申述人が被相続人の父母の場合

被相続人に子がいない場合には、第二順位の父母が相続人となります。

この場合には、父母が相続人であること、つまり被相続人に相続人となる子がいないことを明らかにする必要があります。

そのため、①~③の書類だけでなく、④被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

また、被相続人の子で既に死亡している方がいる場合には、⑤その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要となります。

5 申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合

この場合にも、先順位の相続人がいないために本来は第三順位の相続人である自分が相続人となっていることを明らかにする必要があります。

そのため、①~③の書類に加え、④被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。

また、同様に、被相続人の子で既に死亡している方がいる場合には、⑤その子の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要となります。

さらに、第二順位の相続人がいないことを示すため、⑥被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要となります。

6 相続放棄に必要な書類の収集に困ったら

今回ご説明したケース以外にも、代襲相続が絡む場合には、さらに必要となる書類もあります。

裁判所のホームページに必要書類や手続方法、費用等の記載がありますので、詳細を確認することもできます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述

相続放棄には短い時間制限があり、必要書類が多くなる場合には間に合わないおそれもあります。

書類の収集でお困り場合には、一度弁護士にご相談いただければと思います。

当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、必要な書類の収集についてもお任せください。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ