弁護士による相続相談【弁護士法人心 柏法律事務所】

弁護士による相続相談@柏


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相続のご事情は各ご家庭で様々ですので、それぞれ適切な解決ができるよう、相続を得意とする弁護士がご相談をお受けしています。

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当法人の相続に関する相談料は、原則無料となっています。費用を気にすることなく気軽に相談をしていただけるかと思いますので、まずはお問い合わせください。

相続に強い弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年9月17日

1 相続に強い弁護士とは

相続問題は、法律のほかにも、不動産、金融、証券等の複数の分野の知識が必要となりますので、相続に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

相続に強い弁護士であれば、これらの分野の知識を持ち合わせていると考えられるためです。

それでは、相続に強い弁護士に依頼すると、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

以降でケースに応じて説明いたします。

2 相続人の人数や遺産の数が不明である場合

相続問題を考えるにあたっては、まず遺産と相続人の数を把握することが必要となりますが、どちらか一方あるいはどちらも不明である場合が多々あります。

例えば、法定相続人が複数おり、各相続人間で日常的に連絡を取り合っていないような場合には、ご自身で相続人を把握することは難しいことがあります。

そのような場合に弁護士に依頼をすることで、戸籍から相続人の範囲を調査することができます。

ご自身で戸籍を収集することもできますが、状況によっては膨大な量の戸籍を集めなければならないこともあり、手間も時間もかかります。

また、被相続人の遺産の所在が分からない場合、弁護士に財産調査を依頼することもできます。

相続財産調査も、財産の種類に応じてひとつひとつ地道に調査をしていくことになりますので、こちらも手間がかかる作業といえます。

相続に強い弁護士に依頼すれば、これらの調査を迅速かつ漏れなく行ってくれることが期待できますので、ご自身の手間や労力を省くことができるというメリットもあります。

そのため、遺産の範囲や相続人の数が不明である場合には、弁護士に相談するべきケースといえます。

3 相続人間で相続をめぐって対立が生じている場合

相続人間で意見の対立が生じて遺産分割協議が進まないケースがあります。

そのような場合、弁護士に依頼することで弁護士を介して相手方との交渉を進めることができますし、場合によっては、調停や審判等の裁判の対応をしてもらうことができます。

相続の裁判は、感情的な問題も関係して、長期化しやすい紛争類型ですので、相続に強く交渉に慣れている弁護士に依頼することでスムーズな解決を図ることが可能となります。

4 相続税が課税される可能性がある場合

遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、遺産分割の仕方によって相続税額が変わる場合があります。

相続に強い弁護士であれば相続税についても考慮したうえで、遺産分割協議を進めることができるため、その点も相続に強い弁護士に依頼するメリットとなります。

相続について当法人に相談する際の流れ

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年2月21日

1 電話もしくはメールによるお問合せ

当法人の弁護士へ相続について相談をしたいとお考えの場合、まずはお申込みから承ります。

新規のお客様専用のフリーダイヤルをご用意していますし、メールフォームからもお問い合わせいただけます。

受付のスタッフが丁寧に対応させていただきますので、弁護士に相談するのが初めてという方もご安心ください。

相続のどのようなご相談なのか、例えば遺言書の作成についてなのか、遺産分割のことなのか等、簡単にご相談の概要等をお伺いさせていただきます。

お伺いしたご事情は、担当の弁護士へと引継ぎをさせていただきます。

2 弁護士からのご連絡

お伺いしたご事情をもとに、担当の弁護士からご連絡いたします。

⑴ ご来所されてのご相談をご希望の場合

ご来所いただくお時間の日程調整をさせていただきます。

⑵ テレビ電話でのご相談をご希望の場合

日程調整に加えて、テレビ電話のご利用方法や当日の流れをご案内させていただきます。

⑶ お電話でのご相談をご希望の場合

担当の弁護士からの連絡の際、お時間がよろしければ、そのままそのお電話にて相談をしていただくこともできます。

また、弁護士からの連絡の際、お時間のご都合が悪い場合は、日程調整のうえ、後日改めてご連絡をいたします。

3 ご希望に応じて対応いたします

今後の見通しや料金等によって、来所して相談をするか検討したいという場合は、先にお電話にて概要をご相談のうえ、ご検討いただくこともできます。

また、事案の内容によっては、

・お電話のみのご相談+郵送での契約書等のやり取りが可能な場合

・ご来所いただき資料確認が必要な場合

など、様々なケースがあります。

お話をお伺いし、どのような対応が可能かについてご案内いたしますので、ご希望のご相談方法等を弁護士まで仰せつけください。

4 相続のご相談は原則無料です

弁護士との初回相談は、原則として30分無料となっております。

また、2回目以降で相談料が発生する場合は、必ず事前にその旨とご料金についてのご案内もいたします。

ご説明なく相談料が発生することはありませんので、ご安心ください。

分野によっては2回目以降も相談料無料となっている場合もあり、相続については、原則として相談料無料でお受けしております。

柏で相続について相談できる弁護士をお探しの場合には、まずはお気軽に当法人までお問い合わせください。

相続で弁護士に相談した方がよいのはどのようなときか

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年11月14日

1 遺言を作成するとき

ご自身の相続が発生した後、相続人同士でトラブルが生じることがないように、あらかじめ遺言を作成しようとお考えになる方も多いかと思います。

法律上有効と認められる遺言書は、自筆証書遺言か公正証書遺言として作成されることが多いです。

どちらも有効な遺言と認められるためには民法で形式要件が定められており、形式要件に違反した遺言は無効となります。

せっかく作成した遺言が無効となることを防ぐためには、弁護士に相談することをおすすめします。

相続に詳しい弁護士であれば、相続において発生することが予想されるトラブルも見越した上で、遺言作成のお手伝いをさせて頂くことができます。

2 相続が発生したとき

相続が発生した場合、まず相続人は誰であるのか、相続財産(遺産)として何があるのかを調査する必要があります。

しかし、それぞれ調査するためには、それなりの費用と労力がかかりますし、慣れていない方からすると、どこで何を調べるのか見当が付かないこともあるかと思います。

相続財産の調査方法については、こちらもご覧ください。

また、仮に調査ができたとして、相続人や相続財産の範囲に漏れがあった場合、後々相続人間でトラブルが生じることが予想されます。

弁護士に相続人や相続財産の調査を依頼すると、ご自身の負担が軽減されますし、現存する資料から分かる範囲で漏れなく相続人および相続財産の調査をすることが期待できます。

3 遺言が発見されたとき

遺言が発見されたときには、遺言内容が法的に見て有効なものであるのか、遺言を前提としたときにどのような効果が発生するのか、判断することは難しいかと思います。

また、公正証書遺言以外の遺言が発見された場合、検認という家庭裁判所の手続を経なければなりませんが、そのような手続の仕方についても不安を覚える方は多いかと思います。

弁護士に相談することで、遺言の有効性、遺言の効力はもちろん、その後の見通しや必要な手続についても適切なアドバイスを受けることができます。

4 遺産の評価が問題となるとき

遺産の調査が完了し、遺産として何があるのか判明した場合でも、遺産の中に不動産や自社株があるような場合には、その評価をめぐって争いになる場合があります。

例えば、現金500万円と土地一筆があった場合に、その土地を500万円と評価するのか、5000万円と評価するのかによって、遺産の金額は大きく変わります。

その土地をいくらで評価するかによって、相続でその土地を取得する人が支払うべき代償金の金額も大きく変わってきます。

自社株も同様に、その評価によって遺産の評価額、代償金の金額は変わってきます。

不動産や自社株のような評価が必要となる遺産がある場合には、適切な評価を行うため弁護士に相談されることをおすすめします。

不動産や自社株の評価には、専門的な知識が必要となりますので、それぞれの分野に精通した弁護士に相談することが肝要です。

5 遺産分割協議がまとまらないとき

遺産分割協議をしようと思っても他の相続人と対立が生じてしまって、協議がまとまらないケースもあります。

このようなときには、弁護士が代理人として入ることで、他の相続人との交渉がスムーズに進む場合があります。

また、どうしても任意での交渉がまとまらない場合には、調停や審判といった裁判手続を行うことがありますが、この時にも弁護士に依頼することで裁判手続の見通しについて、適切なアドバイスを受けることができます。

6 弁護士へのご相談はお早めに

相続について、早めに弁護士に相談をすることによって、トラブルの発生・悪化を未然に防ぎながら、相続手続を進められる場合があります。

どのようなときに弁護士に相続の相談をしたらよいかについてご説明いたしましたが、この他にも相続について少しでもお悩みが生じた場合には、まず一度ご相談されることをおすすめします。

相続に関する法律相談の際にお持ちいただくもの

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 まずは相談をしていただくことが重要

「資料がないと法律相談はできませんか?」とのご質問をいただくことがありますが、資料がなくとも法律相談は可能です。

そのため、法律相談の前に資料をご自身で集めていただく必要はございません。

お手元にある資料だけお持ちいただき、まずは法律相談にお越しください。

資料を集めているうちに時間が経ち、タイミングを逃してしまうことのないよう、まずは相談をしてみるということが大切です。

そもそも、必要となる資料は事案によって様々であるため、法律相談でご事情をお伺いするうちに、必要な資料が判明する場合が多いです。

必要な資料やお持ちいただく資料につきましては、ご事情に応じて、弁護士からその都度ご案内をさせていただきます。

2 ご相談の際にあると便利なもの

法律相談の時点では、基本的に「これがないといけない」といった資料はありません。

もっとも、資料が少しでもあると、ご事情の説明がスムーズになることが多く、弁護士も状況を理解しやすいです。

正しく情報を理解できるほど、適切なアドバイス等がしやすいということもありますので、相続の相談の際に一般的にあると便利なものを紹介いたします。

・家系図

(手書きで作成いただいたものでも大丈夫です)

・住民票

・戸籍謄本

・遺言書

・遺産分割協議書

・相続税の申告書

・亡くなられた方のご通帳

(その他、口座番号等がわかるもの)

・登記簿、固定資産納税通知書

(亡くなられた方が不動産をお持ちの場合)

・株式の内容がわかるもの

(亡くなられた方が株式をお持ちの場合)

・保険証書

(生命保険に加入されていた場合)

・相手方から送られてきたお手紙

・裁判所から送られてきた資料

(既に裁判が始まっている場合)

・判子

(相続放棄等で、その場でのご契約をご希望の場合)

・顔写真付きの身分証明書

3 まずはお気軽にご相談を

当法人にご相談いただく場合、お持ちいただくご資料は、全部そろっていなくても、お手元にあるもので大丈夫です。

初回の法律相談に際しては、ご自宅をお探しいただかずとも、ご無理のない範囲でお持ちください。

資料によっては、弁護士の方でお調べして発行等が可能なものもございます。

そのため、まずは、お気軽に私どもにご相談ください。

相続を弁護士に相談する場合の選び方

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年4月21日

1 相続の案件の実績が豊富な弁護士

相続問題を考えるにあたっては、まず遺産と相続人の数を把握することが必要となりますが、どれくらいの遺産があり、何人相続人がいるのか、そしてそれらをどの程度把握しているのかは各ご家庭のご事情によって異なります。

各ご家庭のご事情に応じて対応する必要があるため、相続の案件の実績が豊富であればあるほど適切に対応ができるといえます。

例えば、法定相続人が複数おり、各相続人間で日常的に連絡を取り合っていないような場合、ご自身で相続人を把握することは難しい場合があります。

相続人が多ければ多いほど、収集する戸籍の数も多くなりますし、戸籍は年代ごとに形式が異なる場合があり、読み解くのに一定の知識が必要になります。

相続案件を数多く手がけ、戸籍の知識のある弁護士であれば、相続人の調査をスムーズに行うことができます。

また、被相続人の遺産の所在が分からない場合、まずは財産調査から始める必要があります。

その際は、各財産に関する智識が必要です。

例えば預貯金一つをとってみても、残高証明書のほか、取引明細書を採る必要がるのか、取るとして何年分の履歴を取る必要があるのか、それらの書類を取るのにはどこの窓口に連絡をして、どれくらいの時間がかかるのか等、実務上の知識が必要になります。

相続案件を数多く手がけている弁護士であれば、各財産の種類に応じた調査もスムーズに行うことができます。

2 不動産分野にも強い弁護士

遺産に不動産がある場合、その価格を評価する必要がありますが、不動産価格と一口にいっても、価格の用途によって公示価格、固定資産税評価額、路線価額、実勢価額と4つの種類に分けられます。

遺産分割をする際に、どの評価を採用するべきかについて特に決まりはありません。

しかし、相続人としては交渉内容に応じてどの評価を採用するべきか、考える必要があります。

その際には、不動産の評価に関する知識が不可欠となりますので、不動産分野に強い弁護士に依頼するべきといえます。

また、遺産である不動産を売却してお金に換えたうえで分配(換価分割)する場合には、相続人として売却方針を考えなくてはいけません。

売り方をどうするのか、誰に売却するのか、売却の条件をどうするのかについて、検討しなくてはいけません。

一般的には、それらのことは不動産業者に依頼することが多いかもしれませんが、不動産分野に精通した弁護士であるならば、それらについてもワンストップで対応することができます。

このように遺産に不動産が含まれる場合には、不動産分野にも強い弁護士に依頼するべきです。

3 相続税分野にも強い弁護士

遺産が相続税の基礎控除額を超えるような場合には、遺産の分割の仕方次第によって申告額が変わる場合があります。

そのため、遺産分割案を提案する際には、相続税のことを考慮したうえでの分割方法を提案する場合もあります。

また、遺産分割協議書や遺言の記載の仕方については、記載の仕方次第で執行ができなかったり、贈与税等がかかってしまったりする場合もありますので、その記載の仕方には慎重になる必要があります。

相続に強い弁護士であれば、相続税についても考慮したうえで、遺産分割協議を進めることができるので、相続税分野にも強い弁護士に依頼するべきといえます。

相続の相談から解決までにかかる時間

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年8月21日

1 遺言の有無の確認にかかる時間

遺言がある場合、基本的には遺言に基づいて遺産の分配が行われますので、相続が発生した場合、まずは遺言があるかを確認する必要があります。

遺言の探し方ですが、自筆遺言の場合には、亡くなられた方のご自宅等にあるか探すことになりますが、自筆遺言が見つかるのにかかる時間はケースバイケースです。

公正証書遺言の場合には、相続人の方であれば公証役場で検索をすることができます。

公証役場に必要書類を持っていけば、検索と検索結果はその場で出ます。

2 相続人調査・相続財産調査にかかる時間

⑴ 相続人調査

遺言がある場合でも無い場合でも、相続が発生した場合には、「相続人が誰であるか」と「相続財産に何が含まれるのか」を調査する必要があります。

相続人が誰であるかを調査するためには、戸籍を収集する必要があります。相続人の数によって、戸籍の収集にかかる時間は異なります。

相続人が配偶者や子供だけという場合であれば2週間以内に戸籍を収集することが出来ます。

一方で、相続人が多数いる場合等では、戸籍の収集だけで2か月程度かかる場合もあります。

⑵ 相続財産調査

相続財産に何が含まれるのかを調査するためには、財産の内容によって複数の機関に対して調査をする必要があります。

不動産について調査する場合には、不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳を取り寄せ、それらの情報をもとに登記簿謄本等を取得して、不動産の内容を確認します。

固定資産税評価証明書や名寄帳、登記簿謄本等の取り寄せは、窓口であれば即日で取得することが出来ます。

郵送で請求をする場合には1週間から2週間程度時間を要します。

預貯金について調査する場合には、亡くなった方が利用されていた金融機関に対して残高証明書や取引履歴の明細を取り付けます。

残高証明書や取引履歴の明細を取得するために要する時間ですが、通常であれば、請求してから2~3週間程度で残高証明書や取引履歴の明細が届きます。

3 遺産分割協議にかかる時間

遺言が無い場合には、亡くなった方の遺産をどう分けるかについては、遺産分割協議をして決める必要があります。

遺産分割協議に要する時間についてはケースバイケースです。あまり揉めていないケースですと、2~3か月程度で協議が成立します。

一方で、相続人間で意見の対立が激しいケースですと、場合によっては数年を要することもあります。

遺産分割協議にどれだけの時間を要するかは、相続人の数や財産の内容によっても異なりますが、代理人の弁護士の交渉の仕方によっても大きく変わります。

したがって、遺産分割協議のスムーズな解決を希望される場合には、相続分野を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。

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相続を開始し、思いがけない財産が見つかり、それを巡って争いが起こってしまうこともあるかもしれませんし、実は相続人が他にもいることが分かり争うこともあるかと思います。

相続人の間で話し合いがまとまらないときには、裁判によって決着をつけなければいけなくなるかもしれません。

身内と裁判で争うことは避けたいからという理由で弁護士に相談される方もいますし、裁判で有利な判決を獲得するために弁護士を頼る方もいます。

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